用語集

日本における再生可能エネルギー発電設備等を運用対象とする投資信託の受益証券又は投資法人の投資証券の取引市場のことを指します。
東京証券取引所が規定するインフラ資産とは、下記のとおりです。
  • 再生可能エネルギー発電設備
  • 公共施設等運営権(a又はcに掲げる資産に係る公共施設等運営権に限る。)
  • その他東京証券取引所が指定する資産(道路、空港、鉄道等を指定しています。)
  • 上記aからcまでの資産を運営するために必要な土地・建物並びに当該土地・建物の賃借権、地上権及び地役権
  • 上記aからcまでの資産を運営するために必要な資産のうち東京証券取引所が定める資産(前期dに掲げる資産を除く。)
  • 上記a及びcからeまでの資産をリース物件とする財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第16条の3第1項及び第2項に規定するもの
  • 上記a、c及びeに係る賃借権(eについては、有形固定資産に係る賃借権に限る。)
  • 上記aからgまでの資産を信託する信託受益権
  • 外国において上記aからhまでの資産に相当する資産
再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除きます。)をいいます。))にて発電した電気を、経済産業大臣が定める固定の調達価格(再エネ特措法第3条第1項に定める意味により、以下「買取価格」ともいいます。)で一定の調達期間、電気事業者等に買い取ることを義務づける制度です。買取電気事業者による電力の買取資金の原資として、買取電気事業者が電気の使用者から電気料金とともに再生可能エネルギー賦課金を徴収し、費用負担調整機関が全国の買取電気事業者から再生可能エネルギー賦課金を原資とする納付金を徴収し、各買取電気事業者に対して、買取実績に応じた交付金を支払う仕組みです。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)を指します。
運用資産の運営に関する事項を主導的に決定する者を指します。
新規上場申請予定者の投資主、管理会社の株主その他の新規上場申請銘柄の関係者であって、運用資産の取得その他の新規上場申請銘柄に係る資産の運用等に主導的な立場で関与する者をいいます。
保有する再生可能エネルギー発電設備等の保守管理等の業務を行う業者のことを指します。
税務上の導管性(投資法人と投資主との間の二重課税を排除するために認められている配当等の額を投資法人の損金の額に算入すること)を充足するための要件です。
会計上、減価償却として計上されている費用の一部を、資本の払い戻しとして投資家に分配するものです。収益から費用を差し引いた差額である利益を、超過した分配となります。